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京都地方裁判所 昭和52年(行ウ)10号 判決 1983年2月25日

京都市南区上鳥羽南唐戸町一七番地

原告

民秋俊夫

右訴訟代理人弁護士

村山晃

柴田茲行

吉田隆行

渡辺

稲村五男

川中宏

高田良爾

渡辺哲司

加藤英範

矢野修

森川明

京都市下京区間ノ町五条下ル

被告

下京税務署長

國松和男

右指定代理人

高田敏明

中野英生

古城毅

山崎睦子

志水哲雄

石井出澄

井上勝

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対して昭和五〇年七月一日付でなした昭和四八年分所得税の更正処分のうち、総所得金額について三〇〇万九五〇〇円を超える部分を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、酒類小売業を営むものであるが、昭和四九年三月一二日、被告に対し、昭和四八年分(以下「本件係争年分」という。)所得税につき別表一の(一)のとおり確定申告をしたところ、被告は昭和五〇年七月一日付で別表一の(二)のとおりの更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ない、その旨を原告に通知した。原告はこれに対し同年八月二七日付で被告に異議申立をしたところ、被告は同年一一月二七日付で棄却の異議決定をした。そこで原告はさらに同年一二月二七日付で国税不服審判所長に対して審査請求をしたが、昭和五二年二月二日付で棄却裁決がなされ、同年三月一五日右裁決書謄本は原告に送達された。

2  しかしながら、本件更正処分は以下の理由により違法であり、取消されるべきである。

(一) 更正理由の不附記

被告は原告に対する本件更正処分通知書に理由を附記せず違法である。

(二) 更正理由の不開示

原告は被告に対し再三にわたり文書及び口頭により本件更正処分の理由の開示を請求したが、被告はこれに応ぜず違法である。

(三) 所得の過大認定

原告の総所得金額は申告総所得金額のとおりであるから、本件更正処分中右申告総所得金額を超える部分については原告の所得を過大に認定しており、違法である。

(四) 差別と不利益な取扱い

原告は、全国商工団体連合会の傘下にある京都府民主商工会に属する南民主商工会の会員であるが、そのために本件更正処分にあたり被告により差別と不利益な取扱いを受けたものであり、右取扱いは憲法一四条、一九条、二一条、三一条、八四条に違反する。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1のうち、原告に対する裁決書謄本の送達日は不知、その余は認める。右裁決書謄本は昭和五二年二月一四日の発送にて原告に送達された。

2  同2の(一)のうち、本件更正処分通知書に更正の理由を附記しなかったことは認めるが、その余は争う。所得税法上更正処分通知書に理由附記が要求されるのは青色申告者のみであり(同法一五五条二項参照)、白色申告者には理由附記を必要としない。

同2の(二)は争う。白色申告者に対する更正処分の理由の開示を義務づける規定は所得税法上存在しない。

同2の(三)は争う。

同2の(四)のうち、原告が南民主商工会の会員であることは不知、その余は争う。被告が本件において原告を差別し不利益に扱った事実はない。

三  被告の主張

1  本件係争年分の原告の総所得金額の推計額は、以下の事業所得金額と不動産所得金額の合計額五〇二万七三五四円(主位的主張)ないし七一六万七一〇三円(予備的主張)であり、本件更正処分はその範囲内でなされたものであるから適法である。

(一) 事業所得金額

本件係争年分において原告の営む酒類小売業から生じたもので、主位的には四五四万五三五四円、予備的には六六八万五一〇三円と推計される。その計算根拠は以下の2においてみるとおりである。

(二) 不動産所得金額

原告の申告額四八万二〇〇〇円である。

2  事業所得金額の算出根拠

以下の総収入金額から必要経費及び事業専従者控除額を控除した金額である(かっこ内は主位的主張額と異なる予備的主張額)。

(一) 総収入金額 七二五一万七四八二円

(七五一八万四〇一三円)

後記(二)(1)の売上原価に対し別表二記載の類似同業者の平均差益率一三・四四パーセント(一六・五一パーセント)を適用して得た推計額である。

(算式)

62,771,133円÷(1-0.1344)=72,517,482円

(62,771,133円÷(1-0.1651)=75,184,013円)

(二) 必要経費 六七三九万四六二八円

(六七九二万一四一〇円)

(1) 売上原価 六二七七万一一三三円

別表三記載の仕入先からの仕入金額を合計した金額である。

(2) 一般経費 二四一万四八三三円

(三一九万五三二一円)

前記(一)の総収入金額に対し別表二記載の類似同業者の一般経費率三・三三パーセント(四・二五パーセント)を適用して得た推計額である。

(算式)

72,517,482円×0.0333=2,414,833円

(75,184,013円×0.0425=3,195,321円)

(3) 特別経費 二二〇万八六六二円

(一九五万四九五六円)

(イ) 雇人費 二〇五万六一九二円

(一八〇万二四八六円)

原告と生計を別にして原告の事業に従事する原告の弟民秋邦三及び原告の長男民秋俊三の二名に対し、別表二記載の類似同業者の雇人一人当り平均年間支払給与額一〇二万八〇九六円(九〇万一二四三円)を適用して得た推計額である。

(ロ) 建物減価償却費 一〇万六七九〇円

別表四記載の計算により算出した金額である。

(ハ) 支払地代 四万五六八〇円

原告が木下某に支払った地代六万八六四〇円のうち事業の用に供した部分三分の二に相当するものである。

(三) 事業専従者控除額 五七万七五〇〇円

原告の申告したものである。

3  推計について

(一) 推計の必要性について

被告の部下職員は、原告の本件係争年分の所得税調査のため、昭和四九年六月一二日、同年九月二日、同月三日、同年一一月七日それぞれ原告方に臨場したが、原告は不在であり、その都度調査に都合の良い日を連絡して欲しい旨家族に依頼した。しかし、原告は誠意ある態度を示さず、ようやく同年一一月八日に原告と面接する機会を得て、原告の事業に関する所得金額を計算するための基礎資料となる帳簿書類の提示を求めたが、原告はこれを拒否した。右状態では原告の本件係争年分の所得金額を実額で計算するのは不可能なため、やむをえず推計により原告の所得金額を算出したものである。

(二) 推計の合理性について

(1) 類似同業者三名による推計の合理性(主位的主張)

被告は、本件係争年分の原告の事業所得金額を推計するにあたり、以下の基準により選定した類似同業者三名の平均の差益率、一般経費率、雇人一人当り年間支払給与額を適用しており、いずれも右類似同業者の昭和四八年分所得税青色申告決算書等に基づいて正確に算出されており、推計の合理性がある。

(選定基準)

(イ) いずれも原告の事業所と同一地域である京都市南区内に事業所を有すること

(ロ) 年間を通じて主として酒類小売業を営み、その販売形態は料理飲食店等に対する販売(いわゆる業務用販売)を主体としていること

(ハ) 売上原価の規模が年間五〇〇〇万円から七〇〇〇万円の範囲にあること

(ニ) 主たる従事員数において四人ないし六人であること

(ホ) 青色申告者であること

(2) 類似同業者一三九名による推計の合理性(予備的主張)

被告が、本件係争年分の原告の所得金額を推計するにあたり、以下の基準により選定した同業者のすべてである一三九名の平均の差益率、一般経費率、雇人一人当り年間支払給与額を適用しており、右同業者は無作為かつ機械的に選択され、選択について課税当局の恣意が介入する余地はなく、各同業者の個別的特殊条件は平均値化することで捨象されており、その数値も各同業者の提出した昭和四八年分青色申告決算書ないし被告の調査結果に基づいており正確であるから、推計の方法として合理性がある。

(選定基準)

(イ) 昭和四八年中に下京税務署管内に事業所を有し、年間を通じ主として酒類小売業を営む個人の青色申告者であること

(ロ) 同年分の所得税につき青色申告決算書を提出していること

(ハ) 同年分の課税処分について不服申立てまたは訴訟が係属していないこと

四  被告の主張に対する原告の認否等

1  被告の主張1の冒頭部分は争う。

同1の(一)は否認し、(二)は認める。

2  同2のうち、(二)の(3)の(ロ)、(ハ)、(三)は認め、その余はいずれも否認する。

3  同3の(一)のうち、被告の部下職員が臨店したことは認め、その余は否認する。被告の部下職員は調査の具体的必要がないのに調査を行なったばかりか、調査理由を明示することなく一方的に帳簿の提示を要求し、形だけの臨店で実額把握の努力を怠っており、推計の移行要件を欠いている。

同3の(二)は争う。被告主張の同業者についてはその氏名、住所が明示されておらず、原告は信憑性を確認する手段がなく反論し得ないばかりか、以下にみるように被告の数値の操作も恣意的であり、推計の合理性を欠いている。すなわち、本訴における被告主張の同業者率及びその基礎資料は審査請求において用いられた数値(別表五参照)と異なるうえ、本訴係属中においてすら訂正されていることからみてもその数値の不正確なことは明らかであり、また、被告が恣意的に数値を操作しうるのは同業者の氏名、住所を開示しないことに起因するものである。さらに、被告提出にかかる資料によっても差益率は八パーセントから一〇パーセントの同業者があり、原告のように差益率が八パーセント程度のものを更正すれば差益率の平均は高くなり、平均的差益率を適用して更正することが許されるなら、平均以下の同業者はすべて更正の対象になりかねず、不合理である。したがって、右のような推計は、原告が「平均的」であったとき初めて成り立つ計算方法である。しかし、原告が「平均的」であることの主張・立証は何もない。

五  原告の反論

1  原告の差益率について

原告の営む酒類小売業の差益率は別表六に掲げた代表的な売上先四商店との対比からみて七ないし八パーセントであり、審査請求時に右資料を提出したにもかかわらず不問に付されたものである。

右四商店はいずれも原告の取引先としては標準的なものであり、他の取引先についても大同小異であるばかりか、原告の取引先はほとんどが食堂、スナック等の大口消費者であり、一般家庭用は総取引量の一割程度にすぎないから、右四商店は大口消費者の一つとしていずれも全体を代表する数値たりうる。

2  原告の特殊事情について

原告は、昭和四八年当時、営業の積極的拡大をはかるため、また、原告の営業地域が市内屈指の安売り地域で、周囲には三和食品、沢田商店などの安売り店があることから、これに対抗するため、別表七のとおり相当な値引きをして販売した。

六  被告の再反論

1  原告の差益率の主張について

原告主張の四商店への原告の販売分に対応する仕入金額(売上原価)の合計は一七四万一二四一円にすぎず、被告主張の売上原価六二七七万一一三三円に対する比率は三パーセントにも満たず、その差益率を本件係争年分における原告の差益率とみることは早計であり、右四商店が原告の代表例であるとするには、原告において販売先数、右四商店の取引量の全販売高に対する割合等を具体的に主張すべきである。

また、試みに、原告主張の代表例たる四商店の平均差益率八・五パーセントを適用して前記の例にならって原告の事業所得金額を計算すると、原告の確定申告額をはるかに下まわることとなり、このことからみても、原告主張の右差益率には合理性がないことが明らかである。

2  原告の特殊事情の主張について

原告は大口小口の消費者別の売上高・単価を具体的に主張しておらず、安売りの具体的裏づけがない。原告指摘の三和食品は家庭用の販売で配達をしておらず、週一回程度の特売日だけ安売りしていたにすぎないから、業務用の販売が主体で店頭売りは僅少である原告の販売価格に影響があったとは考えられない。原告が家庭用について三和食品と同様の安売り価格で販売した事実はなく、業務用についても原告だけでなく同業者はみな常に特意先を拡張または確保するために競争しているのであるから、原告が他の同業者より常に格段に安く販売していたとは認められない。

第三証拠

一  原告

1  甲第一号証、第二号証の一ないし一九、第三号証、第四号証の一、二、第五及び第六号証

2  証人山田信次郎、同篠部浜子、同民秋俊三、同呉屋宏、同山崎仁美、同山田ひろ、原告本人

3  乙第一号証、第三七ないし第四〇号証の成立は認め、その余の乙号各証の成立は知らない。

二  被告

1  乙第一及び第二号証、第三号証の一ないし九、第四ないし第四六号証

2  証人西村博(第一、二回)、同新田陽一郎、同後藤洋次郎、同畑健治、同井上勝

3  甲第四号証の一、二の成立は認め、第二号証の二、八、一三、一五、一九の成立は否認、その余の甲号各証の成立は知らない。

理由

一  請求原因1のうち、原告に対する裁決書謄本の送達日を除くその余の部分は当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一号証によれば、右裁決書謄本が昭和五二年二月一四日に作成されたことが認められるので、そのころ右謄本が原告宛発送され、送達されたものと推認することができ、これを覆えすに足りる証拠はない(本件訴えの提起されたのが同年五月一一日であることは記録上明らかであるので、原告に対する右裁決書謄本の送達日を、原告主張の同年三月一五日でなく、右のとおり認定しても、出訴期間徒過の問題は生じない。)

二  本件更正処分通知書に更正の理由が附記されていないことは当事者間に争いがないところ、原告はこれをもって違法であると主張する。

しかしながら、成立に争いのない乙第三九号証によれば、原告は本件係争年分の所得税確定申告につき青色申告書を提出する旨の承認を受けていない、いわゆる白色申告者であったことが認められるところ、所得税法一五五条二項は、青色申告について更正する場合には、その通知書に更正の理由を附記すべきものと規定するが、その他の場合、すなわち白色申告について更正する場合には、同法一五四条二項において所得別の金額を附記すべき旨を規定しているのみである。

したがって、本件更正処分はその通知書に理由が附記されていないことをもって違法となるものではなく、この点についての原告の主張は理由がない。

三  次いで原告は、被告が原告の本件更正処分の理由の開示請求に応じなかったことをもって違法であると主張するが、先にみたとおり、原告のような白色申告者に対する更正処分については、所得税法上その通知書に理由の附記を要求していないものであり、また、理由の開示を義務づける規定も存在しないのであるから、被告が原告の開示請求に応じなかったからといって本件更正処分が違法となるものではなく、この点についての原告の主張も理由がない。

四  すすんで、原告は本件更正処分中申告総所得金額を超過する部分について原告の所得を過大に認定した違法があると主張するところ、本件係争年分における原告の不動産所得金額が四八万二〇〇〇円であることについては当事者間に争いがないので、以下事業所得金額について検討する。

1  被告は、原告の事業所得金額を算出するについて、いわゆる同業者率により総収入金額及び一般経費を、同業者の雇人一人当り平均支払給与額により特別経費のうちの雇人費をそれぞれ推計する方法を主張する。

そこで、初めに推計の必要性について検討するに、証人西村博の証言(第一回)によれば、被告の部下職員である西村博は、原告の所得税調査のため、昭和四九年六月一二日原告方に臨場したが、原告は不在であったので、原告の家族に対し原告の昭和四八年分以前の所得税調査に来た旨を告げたところ、原告の方から都合の良い日を連絡するとのことであったこと、しかし、原告からは一向に連絡がないので、右西村は昭和四九年九月二日、同月三日、同年一一月七日にも原告方に臨場したが、いずれも原告は不在であったため、原告の家族に対しその都度調査に都合の良い日を連絡してくれるよう依頼していたところ、その後原告から漸く連絡があり、その指定された同月八日、原告方において南民主商工会会員数名同席のうえ原告と面接し、原告に対し「原告が税務署に提出した酒類の購入及び販売数量等の報告書から検討して、原告の所得税確定申告は所得金額において不審な点があるので、調査する必要がある。」と告げて事業に関する帳簿書類等の提示を求めたが、原告は、「正しい申告をしているから見せる必要はない。」、「具体的に申告の間違っている箇所を指摘しない以上見せられない。」、「周辺の安売りの情況を調査したうえで具体的に調査の必要性を明らかにしてくれ。」などと述べて帳簿書類等の提示を拒否し、右西村の質問にも応じなかったこと、それでも西村は二時間程も調査を試みたのであるが、ついに帳簿書類等の提示を受けられず、やむなく原告方の臨場調査を一応打切り、取引先等を反面調査したうえ、更に昭和五〇年二月ころ再度原告方に臨場して帳簿書類の提示を求めたこと、しかしその際にも原告はこれを拒否したことが認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分はにわかに措信し難く、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、被告の部下職員の調査に当り、原告は事業に関する帳簿書類等の提示をあえて拒否し、右職員の質問にも誠実に応答しようとしないため、被告としては原告の所得金額を実額によって把握することができなかったのであるから、被告が本件更正処分をするに当り推計の方法を用いて原告の所得金額を算定したことは適法というべきである。

この点に関し、原告は、調査の具体的必要がなかった旨主張するが、右認定の事実によれば、被告においては、原告が税務署に提出した酒類の購入及び販売数量等の報告書からみて、原告の所得税確定申告に不審を抱いたものであり、しかも、前掲乙第三九号証によれば、本件係争年分の所得税についての原告の確定申告書には、所得金額欄に所得金額が記載されているのみで収入金額欄及び必要経費欄の記載がなく、所得金額の計算の基礎等の記載を欠いていることが認められるのであるから、調査の具体的必要があったことは明らかである。

また、原告は、右調査において調査の理由が明示されなかったとも主張するが、前記認定の事実によれば調査の理由は一応告知されていたというべきであり、また、質問検査を行なううえで調査の理由及び必要性を個別的、具体的に告知することまでは法律上一律の要件とされているものではないのであるから、右調査について原告主張の如き違法は存しない。

更に原告は形だけの臨店で実額把握の努力を怠っている旨主張するが、前記認定の事実によれば、被告が原告の所得金額を実額によって把握できなかったのは、原告が被告の調査に対して非協力的な態度を示したことによるものであって、被告において実額把握の努力を怠ったということはできない。ちなみに、原告は実額課税が原則であることを主張しながら、前掲乙第一号証及び原告本人尋問の結果によれば、異議申立及び審議請求の過程においても、ついに実額算定の基礎となる帳簿書類等を提示しておらず、本訴係属中の昭和五二、三年頃これを紛失したと述べるに至っている。

以上、原告の主張はいずれも採用することができない。

2  次に、被告主張の推計方法の合理性について検討する。

(一)  証人西村博の証言(第一、二回)によると、被告は、本件更正処分を行なうについて、<1>原告と同種の事業(酒類小売業)を営む青色申告者であること、<2>原告と同じく京都市南区内に事業所を有すること、<3>原告と同様の業務形態、すなわち料理飲食店等に対する販売(いわゆる業務用販売)を主体としていること、<4>売上原価が年間五〇〇〇万円から七〇〇〇万円までであること、<5>従事員数が四ないし六人程度であること、との基準を設けて原告の事業に類似する同業者を選定したところ、これに該当する同業者は三名であったこと、そこでこれらの同業者から得られた資料に基づいて本件更正処分を行なったことが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

また、証人新田陽一郎の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第二号証、第三号証の一ないし九によれば、被告が、下京税務署の管轄する青色申告者(個人)で主として酒類小売業を営む者のうち、昭和四八年において、<1>下京税務署の管轄区域(京都市下京区及び南区)内に事業所を有し、<2>年間を通じ事業を営み、<3>青色申告決算書を提出し、<4>課税処分について不服申立または訴訟係属中でない、とのすべての条件を満たす者を選出したところ、一三九名がこれに該当し、その昭和四八年分所得税青色申告決算書に基づき売上金額、売上原価、差益金額、一般経費(決算書に記載されている必要経費のうち特別経費を控除した金額)、雇人数(年間を通じて雇用した者)、年間支払給与額を求め、その数値によって差益率、一般経費率、雇人一人当り支給額を算出したところ、別表二の2のとおりであったことが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

そして、証人新田陽一郎の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第四ないし第九号証、証人西村博の証言(第二回)及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第四一ないし第四三号証によれば、被告が本件訴訟において主位的に主張する類似同業者A、B、Cは本件更正処分において選定した前記三名の同業者と同一であり、いずれも前記一三九名の同業者のうちに含まれ(同業者Aは別表二の2の6番、同Bは同表の10番、同Cは同表の7番に該当)、前述した類似同業者選定のためのすべての条件を満たしていることが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

ところで、前掲乙第三九号証、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告の事業所は京都市南区内にあり、従事員は昭和四八年当時六名(事業主体たる原告のほか事業専従者三名、雇人二名)で、その事業形態はいわゆる業務用販売が八ないし九割を占めていることが認められ、また、後述するように原告の本件係争年分における売上原価は六二七七万一一三三円であると認められる。そうすると、被告が本件において主位的に主張する類似同業者選定の基準は極めて適切なものというべきであり、これによって選定された三名の同業者A、B、Cは、原告と地域的に近接し、その事業規模及び事業形態も極めて類似するものであって、原告の所得金額を推計するための類似同業者として十分な条件を満たしているということができる。

そこで、右三名の同業者によって同業者率を求めるに、前掲乙第四ないし第六号証によれば、その売上金額(雑収入を含む。)、差益金額、一般経費(青色申告決算書に記載されている必要経費から給料賃金、利子割引料、地代家賃、支払手数料、建物減価償却費、税理士報酬等の特別経費を控除した金額、但し、同業者Bの税理士報酬については、雑費の額を上廻るため、右必要経費に含まれていないと認められるので控除しない。)はそれぞれ別表二の1のとおりであることが認められるので、これらによって差益率、一般経費率の各平均値を求めると、同表のとおりそれぞれ一三・四四パーセント、三・三三パーセントとなることは計算上明らかである。

次に、右同業者A、B、Cが昭和四八年の一年間を通じて雇用した雇人の人数及びその年間支払給与額についてみるに、前掲乙第四ないし第九号証、第四一ないし第四三号証によると、同業者Aについては別表二の1のとおりであるが、同業者Bの雇人は年の途中において退職し、これに代えて年の中途において新規採用した者を通算して一名としたものであり、同業者Cについてはこれに該当するものがいないことが認められる。そこで、右資料のみから一般の雇人費を算定することは必ずしも適当ではなく、他方、同種業界における雇人の給与は、さほど地域的影響や業態による影響を受けないものとも考えられるので、被告が予備的に主張する前記類似同業者一三九名の資料によってこれを定めることとする。しかして、前記別表二の2によれば、右同業者中年間を通じて雇用した者のある者は二〇名であり、この中から、雇人一人当り年間支払給与額が他と比較してきわだって高額で特殊な事情の存在する可能性のある者一名(同表15番)及びきわだって低額で同じく特殊な事情の存在する可能性のある者五名(同表53、54、124、125、139)を除いた残り一四名(前記乙第三号証の一ないし九によればその雇人数は二五名である。)による雇人一人当り平均年間給与額は一〇四万七七二九円となる。右の結果は、当裁判所に顕著である労働省「賃金構造基本統計調査報告」昭和四八年度の小売業に従事するパートタイムを除く労働者(企業規模一〇人~九九人・年齢・学歴計)の平均賃金九八万三〇〇〇円とも照応するので、右をもって、原告における雇人費を算定するのが相当である。

しかして、以上の各数値は、本件係争年分途中において改廃業した者や不服申立または訴訟係属中の者等不正確、不確定なものが除かれ、いずれも帳簿の記帳等を義務づけられている青色申告者の決算書によるものであるから、正確なものと認められ、したがって、これらの数値に基づき原告の所得金額を推計する方法は合理的なものというべきである。

(二)  原告は、被告主張の同業者について氏名、住所が明示されていないため、原告において信憑性を確認する手段がなく、反論し得ない旨主張する。

しかし、税務職員は国家公務員法一〇〇条、所得税法二四三条により自己が職務上知り得た秘密を洩らしてはならない法律上の義務を負っているところ、本件では推計資料として同業者の売上金額、売上原価、差益金額等の決算金額を使用しており、その同業者の氏名、住所を明らかにするときは、同人らの申告内容が一目瞭然となるため、右守秘義務との関係上これを開示しないのであって、右不開示にはやむを得ない理由があるものというべきであるから、右開示がないことをもって信憑性に欠けるものとはいえず、また、これに基づく推計を不合理であるということはできない。

(三)  次に原告は、本訴における被告主張の同業者率及びその基礎資料が審査請求において用いられた数値と異なるうえ、本訴係属中においてすら訂正されていることからみてもその数値の不正確なことは明らかである旨主張する。

しかし、本件で推計に用いる類似同業者A、B、Cが、本件更正処分において被告が選定した三名の同業者と全く同一のものであることは先に認定したとおりであり、前掲乙第一号証、第四ないし第六号証、証人西村博の証言(第二回)及びこれによって真正に成立したものと認められる乙第四四ないし第四六号証並びに弁論の全趣旨によれば、異議決定及び裁決において推計に用いられた同業者もまた本件の類似同業者A、B、Cと同一であること、そして、これらの推計のための基礎資料はいずれも右同業者の青色申告決算書(乙第四ないし第六号証)であるが、そこに記載されているリベート収入の処理方法を異にしたため、売上金額、売上原価、差益金額、一般経費の各金額が本訴の主張額と異なることとなったものであること、また、本件更正処分及び異議決定においては、各金額ごとの合計によってその平均額を算出し、これを基礎に差益率、一般経費率を計算したものであるのに対し、裁決及び本訴においては、各同業者ごとに差益率、一般経費率を算出し、これを単純平均したことから、これらの数値に差異が生じたものであることが認められ、しかも、先に認定した各数値は前述したとおり正確なもので、かつ、手法的にもいずれも本訴の方式の方が妥当なものというべきであるから、原告の主張は理由がない。

(四)  次いで原告は、原告の差益率を代表的な売上先四商店との対比からみて七ないし八パーセントであると主張する。

しかし、原告が別表六で原告の代表的な売上先であると主張する四商店への売上に対応する仕入金額は合計しても一七四万一二四一円にすぎず、後に認定する原告の売上原価六二七七万一一三三円に対する比率は二・八パーセント程度に止まるものであるところ、本件全証拠によるもその四商店を抽出した経緯は明確でなく、しかも、その主張する各金額についてこれを裏づける原始資料の提出もないのであるから、原告主張の右四商店に対する売上の差益率をもって原告の事業一般についての適切な差益率とみることはできない。

原告は、被告提出の資料(予備的主張にかかるもの)によっても差益率が八ないし一〇パーセントの同業者が存在すると主張し、かつ、平均的差益率による推計は、原告が平均的であるとの立証があって初めて成り立つとも主張する。

しかし、本件で原告に最も類似するとして選定した類似同業者A、B、Cの各差益率は別表二のとおりであり、原告主張の差益率程度のものは存在しないのみならず、本件、特にその予備的主張における同業者率の合理性は、選定された多数の類似同業者の各種係数を平均化すること、すなわち、原告をこれら多数の類似同業者中の平均的なものと措定することの合理性によって担保されているのであるから、平均からの偏位を主張する者にこそその点の立証をなす義務があるというべきであり、原告の主張は、この点においてまさに本末転倒しているといわなければならない。

(五)  そこで、すすんで、原告が相当な値引きをして販売したとの特殊事情の主張について検討する。

証人民秋俊三の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三号証、原告本人尋問の結果はいずれも原告の右主張に副うものであり、証人山田信次郎、同篠部浜子の各証言、甲第二号証の一ないし一九の各記載(同号証の三ないし七、九ないし一二、一四、一六ないし一八については証人呉屋宏、同民秋俊三の各証言によりいずれも真正に成立したものと認められる。同号証の一は証人篠部浜子の証言により篠部康子が、同号証の二は証人井上勝の証言により真正に成立したものと認められる乙第三〇号証により小寺敏雄が、甲第二号証の八は証人井上勝の証言により真正に成立したものと認められる乙第二九号証により泉野猛がそれぞれ作成したものと認められる。もっとも、甲第二号証の一三は証人民秋俊三の証言によると民秋俊三が作成したものでその作成名義人の作成にかかるものでないことが認められるから真正に成立したものとは速断し難く、同号証の一五、一九についても右同号証の一三と対比することによりいずれも同一人の筆跡と認められるので、真正に成立したものとは断じ難い。)は、原告がその主張のとおり値引きして販売したことを一応窺わせるものである。しかし、前記証人山田信次郎、同篠部浜子の各証言は昭和四八年当時の帳簿等の資料に基づくものでなく、その値引額についての記憶も曖昧であり、また、前記甲第二号証の一ないし一九についても、これらはいずれも昭和五五年八月に至って作成されたものであり、前掲乙第二九及び第三〇号証、証人井上勝の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第三一、第三二号証及び第三六号証並びに弁論の全趣旨によれば、値引額については、昭和四八年当時の帳簿等の資料や、標準小売価格を了解したうえでの明確な記憶に基づいて記述されたものでないことが認められ、これらの証拠によって原告の昭和四八年当時の値引額が原告の主張する別表七のとおりの金額であったと認定することはできない。そして、前掲乙第三二号証、証人井上勝の証言により真正に成立したものと認められる乙第三三号証を総合すると、原告は、標準小売価格どおりに販売した場合の卸単価との差額(標準差益金額)が昭和四八年当時の二倍程度となっていた昭和五三年四月に、清酒(特級)について七〇円、清酒(一級)について五〇円の、同年五月に清酒(特級)について七〇円、清酒(一級)について五〇円、清酒賀茂鶴(特等)について四〇円の、昭和五五年一二月に清酒(特級、一級とも)について一〇〇円の各値引き(いずれも一本当り)をしていたに止まることが認められ、これによれば、原告が昭和四八年当時別表七のとおりの大幅な値引きをして販売したとは、通常考えられない。

また、前掲乙第三三号証、成立について争いのない甲第四号証の一、二によると、原告が安売り店であると主張する三和食品は、チラシを配布して、昭和四八年一月に清酒(一級)一本当り九〇円、同年七月にビール(大瓶)一本当り一一円の値引きをして販売したことが認められるが、右各証拠と、証人畑健治の証言により真正に成立したものと認められる乙第二八号証とを総合すると、三和食品は、市場で営業を行ない、いわゆる家庭用販売を主体としており、当時週一回程度の特売日において、その日における特定の一商品を安売りしたにすぎないことが認められるのであるから、このことから、業務用販売を主体とする原告が、三和食品に対抗して、別表七のとおり常時全品目について大幅な値引きを余儀なくされていたと認定するのは困難である。

そして、前掲乙第二八号証によれば、三和食品は前記安売りについて酒販組合からチラシの配布をやめるよう勧告されたことが認められるところ、成立に争いのない乙第三八号証によれば、原告は値引きをしているとのことで酒販組合から指摘を受けたことのないことが認められること、証人井上勝の証言により真正に成立したものと認められる乙第三五号証によると、他の同業者も、業務用販売においては、昭和四八年当時清酒一本当り五〇円、ビール大瓶一本当り五円程度の値引きをしていたと認められること、その他前記認定の各事情等を総合考慮すれば、原告が昭和四八年当時他の同業者と比較して特に大幅な値引きをしていたものと認めることはできず、前記証人民秋俊三の証言及び原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できず、他に右の点を証するに足りる証拠はない。

のみならず、前掲乙第一号証及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告は異議申立及び審査請求の時から、右の値引きの点を強調していたのであり、他方、原告は、その収益を詳細に算定するに足るだけの帳簿類及び伝票、通い帳等の原始資料を整備していたと認められるのであるから、仮に、原告が前記値引きの実態を十分立証しようとすれば、これらの資料をそのまま一体として提出することによって容易にその目的を遂げた筈である。しかるに、前掲各証拠によれば、原告は審査請求の段階に至っても、国税不服審判所の再三にわたる証拠資料の提出の求めにもかかわらず、一切の原始資料を提出しようとせず、わずかに、本訴における甲第六号証と同一の、後日作成にかかる計算書一片を提出したのみであることが認められ、しかも、本訴係属中の昭和五二、三年頃、前記帳簿や原始資料を紛失したと述べるに至っているのであって、これらの経過に照らしても、値引の点、特にそれが原告の収益に及ぼした影響度に関する原告の主張については、疑念を抱かざるを得ない。更に証人西村博の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一〇、第一二、第一四、第一六、第一八、第二〇及び第二二号証、証人後藤洋次郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第一一、第一三、第一五、第一七、第一九、第二一号証、第二三ないし第二七号証によれば、原告自身も仕入先から仕入金額の値引きを受けていることが認められるのであるから、別表七の「仕入値」、「実際の売値」欄記載の各金額を基礎に原告の営業における差益率を導くことが相当でないことは明らかである。

また、前掲乙第三八号証、成立に争いのない乙第三七号証によると、原告主張の如き安売りは、その程度は別にして、下京税務署管内の酒類小売販売業者で業務用販売を主体とするものが一般的に行なっているということであるが、この事実は、先に本件推計のため選出した三名の同業者(原告と同じく京都市南区内に事業所を有し、事業形態についても原告同様業務用販売を主体とする。)による平均差益率(一三・四四パーセント)が、被告の予備的に主張する一三九名の同業者(右三名の如き事業形態の類似性が要件とされていない。)による平均差益率(一六・五一パーセント)と比較して相当低率であることからも窺えるものであり、そうであるならば、右三名の類似同業者による推計は、原告が値引きして販売した事情をも加味されているものということができる。

以上によれば、原告の主張する特殊事情は認めるに至らず、しかも、原告主張の事情自体先に採用した推計方法に対する特殊事情たり得ないこととなり、その他先の推計方法を合理的でないとする事情を認めるに足りる証拠はない。

3  売上原価

前掲乙第一〇ないし第二七号証、証人西村博(第一回)、同後藤洋次郎の各証言によれば、原告が営む酒類小売業について被告が把握し得た原告の本件係争年分における仕入先は別表三記載のとおりであり、その仕入金額(値引金額、容器返却金額または返品額を差し引いたもの)は同表記載のとおりであることが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。そして、期首及び期末のたな卸高を認定すべき証拠はなく、また、本件係争年分を通して原告の事業の内容及び規模に著しい変動があったとの証拠もないので、期首及び期末のたな卸高は同額であったと推認され、これによれば右認定の仕入金額の合計額六二七七万一一三三円が売上原価となる。

4  総収入金額

右売上原価に対し先に認定した類似同業者の平均差益率一三・四四パーセントを適用して総収入金額を推計すると、被告の主位的主張のとおり七二五一万七四八二円となる。

5  一般経費

右総収入金額に対し認定した類似同業者の平均一般経費率三・三三パーセントを適用して一般経費を推計すると、被告の主位的主張のとおり二四一万四八三三円となる。

6  特別経費

(一)  雇人費

2(一)で認定したとおり、原告の昭和四八年における雇人数は二名と認められるので、先に認定した類似同業者による雇人一人当り平均年間支払給与額一〇四万七七二九円を適用して雇人費を推計すると二〇九万五四五八円となる。

(二)  建物減価償却費

一〇万六七九〇円であることについて当事者間に争いがない。

(三)  支払地代

四万五六八〇円であることについて当事者間に争いがない。

以上によれば、特別経費は二二四万七九二八円となる。

7  事業専従者控除額

五七万七五〇〇円であることについて当事者間に争いがない。

8  事業所得金額

4の総収入金額から3の売上原価、5の一般経費、6の特別経費、7の事業専従者控除額を控除した四五〇万六〇八八円となる。

したがって、原告の本件係争年分における総所得金額は、右認定の事業所得金額四五〇万六〇八八円と当事者間に争いのない不動産所得金額四八万二〇〇〇円を合計した四九八万八〇八八円となる。本件更正処分は右総所得金額の範囲内でなされていることが明らかである。

五  最後に、原告は、南民主商工会の会員であるために、本件更正処分にあたり被告により差別と不利益な取扱いを受けた旨主張し、原告本人尋問の結果によれば、原告は本件更正処分のあった昭和五〇年七月一日当時南民主商工会の会員であり、その上部団体である京都府商工団体連合会の会長でもあったことは認められるものの、本件全証拠によるも、原告が右会員または会長であるため、被告が本件更正処分にあたり差別と不利益な取扱いをしたとの事実を認めるに足りる証拠はなく、この点についての原告の主張は理由がない。

六  よって、原告の本訴請求は、理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田坂友男 裁判官 小田耕治 裁判官 森高重久)

別表一 (課税処分経緯表)

<省略>

別表二の1 (主位的主張における同業者率の算定根拠)

<省略>

別表二の2 (予備的主張における同業者率の算定根拠)

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

(注) ※印は雇人費の認定に際し除外したものであり、かっこ内は※印を除いて算出したものである。

別表三 (売上原価内訳)

<省略>

別表四 (建物減価償却費の算出根拠)

<省略>

別表五 (審査請求における同業者率について)

<省略>

別表六 (代表的な売上先4商店における差益率)

<省略>

別表七 (原告の値引額)

<省略>

瓶代を含む。

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